遺言の種類

遺言書を書くための主な方法は次の3種類です。そのメリットとデメリットを確認してみましょう。

自筆証書遺言

『全文』『日付』『氏名』を遺言者が自ら書き、押印する方法によるものです。

【メリット】
・ 費用がかからずに自分ひとりでできる。
・ 遺言の存在、内容を秘密にできる。

【デメリット】
・ 要件や訂正の方法が厳格なため無効な遺言となりやすい。
・ 相続開始後に遺言書の検認手続を裁判所でとらなければならない。
・ 遺言が発見されないおそれ、紛失のおそれがある。
・ 内容を偽造・変造されるおそれがある。
・ 必要な文言が抜けて、文意の不明なものとなるおそれがある。

検認手続って何?

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言です。
公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会いが必要となります。

【メリット】
・ 相続開始後に遺言書の検認手続を裁判所でとる必要がない。
・ 遺言の原本が公証役場にも保管されるので、紛失・偽造等のおそれがない。
・ 専門家である公証人が作成するので無効な遺言となるおそれがない。

【デメリット】
・ 公証人は内容の相談に応じてくれない。
・ 公証人の認証手数料がかかる。
・ 証人が必要となる。

公証人って何をする人?

公証人とは、公証人法に基づいて、契約などの法律行為その他の権利に関する事実についての公正証書の作成、私署証書(定款等)の認証、確定日付の付与等を行う国家公務員のこと。裁判官、検察官、弁護士などの経験者から法務大臣によって任命される、経験豊富な法律のプロなのです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言を封筒に入れ、封印した後に公証人および証人2名以上の前に差し出し、遺言者本人・公証人・証人が封筒に署名押印するものです。

【メリット】
・ 内容を誰にも知られず、存在のみを明らかにしておける。

【デメリット】
・ 費用と労力がかかる。
・ 相続開始後に遺言書の検認手続を裁判所でとらなければならない。
・ 内容について公証人は関与しないため、無効・文意不明な遺言となるおそれがある。

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