公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
STEP 1. 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
STEP 2. 証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族。未成年、被後見人、被保佐人。公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
STEP 3. 公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
STEP 4. 必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票
STEP 5. 遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。
高齢者支援・相続手続き支援センターでは、公正証書遺言の作成をサポートしております。
作成を検討している方はもちろん、まずは話をきいてみたい・・・という方でもお気軽にお問合せください。
【サポート内容】
- 公正証書遺言作成ご相談
- 公正証書遺言原案作成
- 公証役場との打ち合わせ・連絡調整
- 証人立会い業務
- 作成後の公正証書遺言に関するご相談のほか訂正・取り消し業務
【ご用意いただきたい資料】
遺言書に記載する財産の関係書類
(不動産の権利書、固定資産税納税通知書、預金通帳、有価証券に関する書類等)
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