不動産の名義変更(相続登記)

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。相続が発生した場合、被相続人名義の不動産の登記名義を相続人名義に変更する手続きをしなくてはなりません。不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

※詳しくは下記の『相続登記』の各ページで詳しくご説明しておりますので、ご参考ください。

相続登記

相続に関する手続き

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