成年後見の申立て
申立てができる人
この申立てができる人は、本人か夫や妻、子ども、父や母、兄弟姉妹などの4親等内の親族に限定されています。友人や知人では申立てをすることはできません。身寄りのない人や親族が申立てをしてくれない場合には、市町村長が申立てをすることができます。
申立てに必要な書類
申立ては、本人が住んでいる場所の家庭裁判所に書類を提出します。必要な書類は、家庭裁判所によって違いがある場合もありますが、次のようなものとなります。
①申立書
②医師の診断書(申立専用の様式あり。かかりつけの医師の診断書でかまいません。)
③まだ後見人が登記されていないことの証明書(法務局で証明書を出してもらいます。)
④本人・申立人・候補者の戸籍、住民票の写し、本人の状況や後見人の候補者の事情を説明した書類など
⑤本人の財産の明細を書いた書類(「財産目録」といいます)と収支一覧表
⑥財産や収入、支出がわかる書類(通帳のコピー、不動産の登記事項証明書及び評価証明書、生命保険証、年金通知書、施設等の領収書など)
かなり多くの書類を作ったり、揃えたりする必要があります。自分だけでは難しいというときは申立書の作成を司法書士に依頼することもできます。
後見がスタートするまでの流れ
申立てがなされると家庭裁判所は、後見を開始するかどうか、誰を後見人に選ぶかを判断するために次のようなことを行います。
①調査 家庭裁判所の調査官が申立人や本人に事情を尋ねたり、関係者に問合せをしたりします。
②審問 必要がある場合は、裁判官が事情を尋ねます。
③鑑定 本人の判断能力をより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。
この結果、家庭裁判所が後見を始めるときと判断したときは、「後見開始の審判」がされ、同時に成年後見人が選ばれます。この審判の内容は、申立人や成年後見人などに通知されるほか、法務局で登記されます。登記されることで、成年後見人など必要がある人は、近くの法務局(支局・出張所は除く)で後見の内容を証明する書類(「登記事項証明書」といいます)を発行してもらい、この証明書を金融機関などに提示して、自分が成年後見人であることを証明して、必要な仕事を行います。
費用はどのくらいかかるのか?
成年後見制度を利用するためには、どのくらいの費用がかかるのか気になるところです。『法定後見制度』の場合、申立段階で必要となるのは、申立書や登記のための印紙代、各種郵送のための切手代、提出する戸籍や住民票などの証明代、医師の診断書作成などの費用で、およそ15,000~20,000円ほどです。申立書の作成を司法書士に依頼した場合には、さらに司法書士への報酬が必要です。家庭裁判所が鑑定を実施することを決定したときには、鑑定費用としておよそ50,000~100,000円ほどが必要となります。
『任意後見制度』の場合は、契約時に公正証書作成費用などでおよそ25,000~30,000円ほど(1契約につき11,000円、その他の費用は公証役場にご確認ください)、後見契約のスタート時に任意後見監督人選任申立費用として、印紙代切手代が10,000円ほどとなります。
『法定後見制度』の場合には、家庭裁判所が報酬付与の審判で報酬金額を定めます。
『任意後見制度』の場合には、任意後見人の報酬は契約で定め、任意後見監督人は法定後見制度と同様に家庭裁判所が定めます。
費用については、各家庭裁判所へご確認ください。
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