成年後見制度の種類
1成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
≪法定後見制度≫
法定後見制度は、支援を受ける本人の判断能力の状態によって、
➊後見(判断能力の減退程度が重度)
➋保佐(判断能力の減退程度が中度)
➌補助(判断能力の減退程度が経度)
の3つの支援制度が用意されています。
そして、本人を支援する人として
➊後見の場合=成年後見人
➋保佐の場合=保佐人
➌補助の場合=補助人
が選任されます。
なお、後ほど説明する任意後見制度で本人を支援する人は、任意後見人です。(以下、成年後見人、保佐人、補助人を総称して「後見人」といいます。)後見人は、本人の権利や利益を守るため
●本人に代わって必要なことを行う(代理権)
●本人が行うことに関して同意する(同意権)
●本人が不利益な契約をしてしまったときにその契約を取り消す(取消権)
をすることによって、本人を保護・支援します。
≪任意後見制度≫
任意後見制度は、家庭裁判所が選ぶ法定後見制度の「後見人」「保佐人」「補助人」と違い、本人があらかじめ「任意後見人」という支援者を決めておくことにより、支援が必要になったときから、支援を受けることができるというものです。
☞ 詳しくは、「任意後見制度とは」をご覧ください。
まず考えられるのは、介護施設に入るときや介護サービスを受けるにあたり、本人が判断したり、必要な契約ができない場合です。後見人の支援を受けることで、必要な契約をし、預貯金の管理や費用の支払いをしていくことができます。
また、最近では、高齢者を狙って高額で不要なものを売りつける悪徳商法も多くなっています。相手のペースに乗せられてつい買ってしまうということもあります。そのような場合、後見に付与されている「取消権」という協力な武器が威力を発揮します。契約を取り消すことにより、支払いをしなくて済むようにしたり、既に支払った代金を取り消すなど、損害をまぬかれたり、回復します。
その他考えられる場面としては・・・
●父親が亡くなり、母と子が遺産を相続するにあたって、母の判断能力が十分でないために遺産の分け方をきめられないとき
●親が入院し、入院費の支払いのため、親の定期預金を解約しなければならないが、親の判断能力が不十分で解約ができないとき
●施設入所の費用の支払いのため、本人の自宅を売却する必要があるが、本人の判断能力が不十分で売却の契約や手続きができないとき
などが考えられます。
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