実現できること(認知症対策)
自分が認知症を発症した後でも、自宅等を売却して資金を準備できるよう家族に託しておきたい。
【ケース1】
<対策前>
・現在一人暮らしだが、 認知症となったら、 老人ホーム等での生活を検討中 。
・ 施設への資金等が不足 した ときは、自宅を 売却し、その代金 で補填したい 。
・ しかし、認知症のため自宅 を売却できず、施設への入居資金を家族が負担する ことになってしまうことも。
・ 成年 後見人がいたとしても、自宅の売却に は家庭裁判所 の許可が 必要となる。
・ 施設への資金等が不足 した ときは、自宅を 売却し、その代金 で補填したい 。
・ しかし、認知症のため自宅 を売却できず、施設への入居資金を家族が負担する ことになってしまうことも。
・ 成年 後見人がいたとしても、自宅の売却に は家庭裁判所 の許可が 必要となる。
<対策後>
自宅を家族へ信託しておくことで、
・認知症となった後でも、自宅を託された家族が、売買契約を行うことができる。
・売却代金を施設への入居資金として活用することができる。
【ケース2】
<対策前>
・最近認知症を患い始めた妻・軽度な障害を持つ次男と暮らしている。
・長男・長女とも結婚し、長男は遠距離だが、長女は近所に住んでおり、妻や次男の面倒も見てくれる 。
・自分が認知症となり、又は、亡くなった後、妻や次男に自宅・銀行預金等の財産管理は難しく、また、子供たちにきちんと財産を分けた上で、妻・次男の財産管理をしていきたい 。
・長男・長女とも結婚し、長男は遠距離だが、長女は近所に住んでおり、妻や次男の面倒も見てくれる 。
・自分が認知症となり、又は、亡くなった後、妻や次男に自宅・銀行預金等の財産管理は難しく、また、子供たちにきちんと財産を分けた上で、妻・次男の財産管理をしていきたい 。
<対策後>
自宅・銀行預金を家族へ信託しておくことで、
・自分が認知症となった後でも、老人ホームの施設費などや、妻・次男の生活費を支払うことができ、必要に応じて自宅も売却できる。
・自分がなくなった後は、妻・子供たち各々に財産を分け渡し、妻・次男の財産は、長男に妻・次男の相続分としてきちんと管理してもらえる。
お問い合わせはお電話かメールフォームより
お気軽にご連絡ください
事前のご予約で平日早朝6時から
夜間20時まで土日祝も対応いたします