相続税申告

相続税の相談・試算

相続税は、原則、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に①申告書の提出と②納税を行わなければなりません。
しかしながら、相続税の申告・納税については、専門家以外の方が独自に行おうとすると非常に難しい場面に遭遇することが予想されます。

高齢者支援・相続手続き支援センターに協賛している税理士であれば、
・相続税が課税させるかどうか?
・(相続税が発生する場合)各人にいくら位課税されるのか?
といった試算等について、ご相談にお応え致します。是非、お声掛けください。

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相続税の課税対象者

相続税は、相続財産の価格が基礎控除額を超えると課税されます。
つまり、相続財産(課税価格の合計額)>基礎控除額(=3,000万円+600万円×法定相続人の数)
の場合に相続税が課税されることとなります。
具体的な例をあげると、①相続財産が6,000万円、②法定相続人が3人(妻・息子・娘)の場合
6,000万円 > 4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)
となり相続税の課税対象となります。

そして、相続財産の取得割合等により、各相続人の相続税が計算されます。

相続税の申告・納税

相続税の①申告書提出・②納税は、原則、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。

  • 相続税は、金銭での一括納付が原則となりますが、納税する金銭が不足している場合には数年間で分割して納める延納という制度があります。また、金銭での納付が難しい場合には相続した財産(不動産など)をもって納税する物納も認められるケースがあります。
  • 相続税の申告書は、数多くの書類を記入・準備することになることに加え、例えば相続財産に土地が含まれている場合、土地によっては評価額が減額となるケースもあるため、そうした控除制度の内容を調べておくことや関連資料を添付することが必要となるケースもあります。申告書の作成は一般的には相当の時間と労力が必要となります。
  • 相続税は、10カ月を過ぎて申告・納税した場合、ペナルティとして延滞税を追加で支払うことが必要となります。例えば、申告・納税期限までに、遺産分割の話がまとまらない場合には、いったん法定相続の割合で相続したものとして申告・納税することが必要となります。その後遺産分割の話がまとまった後に申告書を再提出し、相続税額の追納・還付を受けることとなります。

相続税改正情報

平成27年からの相続税が大きく変わりました。
平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わりました。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。

主な改正のポイント

➊基礎控除額が縮小され、課税対象者が増加します。

基礎控除額が以下のように縮小されます。

現行 5,000万円+法定相続人の数×1000万円

改正後 3,000万円+法定相続人の数×600万円

例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合、
基礎控除額は現行 8,000万円

3,200万円の基礎控除額減に!

改正後 4,800万円

➋相続税の税率構造が改正されます。

各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がります。

<相続税の速算表>

(現行)                   (改正後)

各取得分の金額税率控除額   ⇒各所得分の金額税率控除額
1000万円以下10%  ー1000万円以下10%  ー
3000万円以下15%50万円3000万円以下15%50万円
5000万円以下

20%

200万円5000万円以下20%

200万円

1億円以下30%700万円1億円以下30%700万円
3億円以下40%1700万円2億円以下40%1700万円
3億円超50%4700万円3億円以下45%

2700万円

 6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

➌小規模宅地等の特例対象地が拡大します。

相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%~80%)することができますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われます。

<特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大>

                   現行 240㎡

                     ↓

                   改正後 330㎡

<特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複適用が可能に>

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方があった場合、

現行    面積調整が行われ実質的にどちらか1つの上限までしか適用できない

                    ↓

改正後 それぞれの上限面積まで重複して適用可能に

 

➍未成年者控除、障害者控除の控除額が上がります。

相続税の納付額を計算する際に、相続人の中に未成年者、障害者の方がいる場合には、本来納める相続税から年齢に応じて税額を控除することができますが、平成27年からの相続についてはその控除額がUPします。

<未成年者控除>

現行    20歳までの1年につき 6万円 
                  ↓
改正後 20歳までの1年につき 10万円

 

<障害者控除>

現行    20歳までの1年につき 6万円(特別障害者の場合12万円)
                  ↓
改正後 20歳までの1年につき 10万円(特別障害者の場合20万円)

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