3ヵ月後の相続放棄

3ヵ月後の相続放棄

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。しかし、亡くなってから3ヵ月の期間が経過した後、突然借金の請求書が届いたことによって初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることができないとされるのであれば、それは非常に酷なことです。
そこで、裁判所の判断では、相続放棄ができる期間を経過した後でも、借金などの債務の存在を知らなかった場合等一定の要件を満たせば、相続開始から3ヵ月を経過したあとであっても、自分が相続人ということを知り、そして亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヵ月以内に相続放棄の手続を行なってよいとされています。

3ヵ月後の相続放棄における判断基準

上記のように、相続開始があったことから3ヵ月以内の相続放棄も例外的に認められる場合がありますが、次のような場合には、やはり3ヵ月後の相続放棄が認められないこととなります。
■ 相続人として亡くなった方の財産を受け取ったり、処分したとき
■ 相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
■ 自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ単純承認をしたとみなされます。

借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

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