相続放棄申述書作成サポート
相続放棄の手続きの流れ
STEP1.戸籍等の添付書類を収集します。
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手
※基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合がございます。
STEP2.相続放棄申述書を作成します。
STEP3.家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
・申述人・法定代理人等の戸籍謄本
・申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
上記のものを家庭裁判所に提出します。
STEP4.家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します。
家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という書類が送付されてきます。
(※照会書とは、裁判官から質問状です。)
この「照会書」の質問に対する回答を記入して郵便で返送します。
回答が了承されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます。
(※相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が認められたという通知書です。)
STEP5.問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。
STEP6.家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です。
STEP7.債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう。
高齢者支援・相続手続き支援センターでは、相続放棄申述書の作成をサポートしております。
作成を検討している方はもちろん、まずは話をきいてみたい・・・という方でもお気軽にお問合せください。
【サポート内容】
- 相続放棄申述書の作成
- 管轄の家庭裁判所への申立
- 家庭裁判所からの照会書への書き方のご説明
- 相続放棄受理後、相続放棄申述受理証明書の取得
【ご用意いただきたい資料】
債権者からの通知書、被相続人の戸籍・除票、放棄をする方の戸籍・住民票
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