相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、借金を相続することなく済みます。


※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
ただし、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。

※プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法(限定承認)もありますが、財産の状況によってはこの方法をとったほうがよい場合もありますので、一度専門家にご相談下さい。

どんなに遅くとも3ヵ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

<よくある間違い>

×「自分の相続分を放棄すること」は法律上の「相続放棄」にあたりません。

「相続放棄」とはあくまで相続する「権利」を放棄し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、
  認められることで成立するものです。

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